諸外国の青壮年技能者を一定期間、日本の産業界に受け入れて最新の技能等を修得してもらい、帰国後の母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献するという仕組みです。
我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献できます。
1. 受入れ機関の別による二つのタイプの受入れ

●残留資格

入国1年目 入国2・3年目
企業単独型在留資格 「技能実習1号イ」 「技能実習2号イ」
団体監理型在留資格 「技能実習1号ロ」 「技能実習2号ロ」

技能実習1 号(1 年目): 知識の修得と雇用契約に基づく技能修得活動を行うための在留資格。
技能実習2 号(2・3 年目): 技能を修得したものが引き続き技能習熟するため、雇用契約に基づいて業務に従事するための在留資格。

●受入れタイプ
企業単独型:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施します。
団体監理型: 監理団体が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施します。(下記参照)
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※監理団体とは日本の受入れ窓口となる営利を目的としない商工会議所や中小企業団体等です。技能実習を実施する各企業等( 実習実施機関) において技能実習が適正に実施されているか確認し、監理指導等します。
※技能実習1 号から2 号に移行する場合、技能検定基礎2 級相当の検定試験に合格する必要があります。

●受入れ期間

滞在期間は、技能実習1 号、技能実習2 号の期間を合わせて最長3 年間です。

受入れモデル(常勤職員数50 人以下で毎年3 人受け入れた場合)
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※技能実習生1 号が滞在10 ケ月目に技能実習生2 号に移行すると、技能実習生1 号の受入れ人数枠が空くため、新たに技能実習生1 号を受入れることができます。

●技能実技能実習生の受入枠

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101 人以上 200 人以下 10人
51 人以上 100 人以下 6人
50 人以下 3人

(注)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。

2. 制度の主な特徴
(1) 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働
  関係法令の保護が及ぶ。
(2) 実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、
  技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務。
(3) 監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められる。
3. 緊急措置の概要(対象・資格・期間)

●活用を図る外国人材
即戦力の確保を念頭に置き、建設分野の技能実習修了者について、技能実習に引き続き国内に在留し、又は
技能実習を修了して一旦本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事することができるこ
ととする(2020 年度までに限る)。

●在留資格
特定活動

●期間
1 年ごとの更新により最大2 年以内(再入国者のうち本国に帰国後の期間が1 年以上のものは最大3年以内)
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